令和5年4月以降の診療報酬算定のご案内

当診療所では令和5年4月1日より、以下の診療報酬を算定します。

・一般名処方加算1および2

 処方する薬剤に応じて、9点(加算1)または7点(加算2)を処方箋料に加算します。

 一般名処方について詳細はこちら

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算1および2

 初診時、従来の保険証を提示、又は診療情報の取得に同意いただけない場合、

 加算1(4点)(※令和5年4月1日~12月31日までは特例措置で6点)を算定。

 初診時、マイナンバーカードによるオンライン資格確認で情報を取得した場合、

 加算2(2点)を算定。

 当診療所のオンライン資格確認に関してはこちら