プライバシーポリシー
患者・利用者様の個人情報の取扱いについて
当院では、個人のプライバシーを守る事を重要と考え、患者・利用者様の個人情報保護に取り組んでおります。
個人情報保護に関する方針を定め、個人情報の利用にあたっては、以下の利用目的の範囲でのみ利用いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
2005年4月1日
下越病院
1.医療・介護サービスを提供するための通常業務での利用目的
下越病院(医療法人 新潟勤労者医療協会)の職員は、医療・介護サービスを提供するために、通常の業務において次の目的で患者・利用者様の個人情報を利用いたします。
院内での利用
- 患者・利用者様への医療・介護サービスの提供および説明
- 患者・利用者様への受診や検査結果等に関するご連絡等
- 患者・利用者様への健康診断等のご案内
- 患者・利用者様への医療・介護サービス向上のため
- 患者・利用者様のご家族に対する説明
- 会計、経理、医療保険事務
- 入退院等の病棟管理
- 医療事故等の報告
- 医療・介護従事者の教育や臨床研修、院内医療実習への協力
- 医療・介護の質の向上を目的とした院内症例研究
- 患者・利用者様に係る管理運営業務
院外への情報提供としての利用
- 他の医療機関や調剤薬局、介護関係事業者等との連携や照会に対しての回答
- 患者・利用者様の診療等のため、外部の医師等の意見、助言を求める場合
- 検体検査業務等の業務委託
- 診療報酬・介護報酬の請求業務等の医療保険事務
- 審査機関や第三者評価機関等への情報提供
- 外部監査機関の立ち入り検査や実地指導への対応
- 事業者等から委託を受けて実施した健康診断のその事業者への結果通知等
- 医療事故の報告、医師賠償責任保険や損害賠償保険等に係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
- その他、患者・利用者様への医療保険事務に関する利用
2.第三者への提供
患者・利用者様の個人情報は、あらかじめご本人の同意をいただくことなく、当法人の職員以外の者に提供することはいたしません。ただし、上記(1)「医療・介護サービスを提供するための通常業務での利用目的」に該当する場合は、特にお申し出がない限り、医療・介譲サービスを提供するための通常業務として必要な範囲において第三者に提供いたします。
※上記のうち、他の医療機関・介護事業者等への情報提供に同意しがたい事項がある場合は、その旨を担当窓口までお申し付け下さい。お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。尚、後日お考えが変わった場合には、遠慮なくお申し出下さい。
3.医療法人新潟勤労者医療協会の利用と外部委託
- 医療・介護サービスを提供するための前記の目的に必要な範囲で、医療法人新潟勤労者医療協会内の事業所および職員が患者・利用者様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- 当法人が業務を委託する相手に、患者・利用者様の個人情報を預ける場合があります。その場合は、委託先において個人情報の保護や管理が適切に行われていることを私たちの責任において監督します。
※上記の他、当法人は患者さま、地域の皆様からの出資で作られた医療法人であり、、当法人への社員(出資者)加入のおすすめや、ボランティア活動等に関する情報のご提供やお誘いに職員からご案内を差し上げることがあります。
4.個人情報に対する安全対策
私たちは、個人情報の紛失、破壊、外部への不正な流出、改ざん、不正アクセスを防ぐために、個人情報保護規程を整備し、合理的な安全対策を講じています。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・削除
患者・利用者様の個人情報について開示を希望される場合、および個人情報の訂正、利用停止、削除等を希望される場合は、当該窓口までお申し出下さい。ご希望に対し、私たちの規定に従い誠実に対応させていただきます。その際、ご本人であることを確認するための書類等の提示のお願いや、所定の料金をいただく場合があります。
患者・利用者様には、以上の内容にご同意いただいたうえで、必要な情報の提供をお願いいたします。必要な情報を提供いただけない場合には、 サービスの提供に―部支障をきたすことがあります。
問い合わせ先
※個人情報の取り扱いについて、ご意見・質問がございましたら下記までご連絡下さい。
[院所事業所名]医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院
[事業所窓口担当]受付、総合案内、ナースステーション
[住所]〒956-0814 新潟県新潟市秋葉区東金沢1459番地1
[電話番号]TEL 0250-22-4711 FAX 0250-24-4740
[メールアドレス]
個人情報取扱自主規定
個人情報取扱事業者:(医)新潟勤労者医療協会
第1条【基本理念】(目的)
患者・社員・職員等の個人情報は、個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱い、 その個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、 個人情報を取り扱う事業者として遵守すべき義務等を定める。
第2条(定義)
「個人情報」とは、患者・社員・職員等の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日、年齢、性別、住所、傷病名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる 個人情報データベースを含む)をいう。
第3条(情報の収集目的と利用目的合致の原則)
- 個人情報の収集目的を明確にし、情報の利用は特定して収集目的と合致した範囲内でなければならない。
- 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的に相当の関連性があると合理的に認められる範囲を超えてはならない。
第4条(利用目的による制限)
- あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- 合併・分社化その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、 事前に本人の同意を得ないで、承継前の個人情報の利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- 前二項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
- 法令に基づく場合(例:届出、通知等を目的とする情報提供等)
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。(例:急病の場合等)
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難なとき。(例:疫学調査等)
- 国の機関もしくは地方公共団体から委託を受け、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。(例:税務調査に協力する場合等)
第5条(適正な取得)
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
第6条(取得に際しての利用目的の通知等)
- 個人情報の利用目的をあらかじめ明文化し、院所・事業所の施設内で明確に表示(公表)して利用目的を本人に通知しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、又は、 本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む) に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
- 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知しなければならない。
- 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
- 利用目的を本人に通知することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 利用目的を本人に通知することにより当法人の院所・事業所の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 利用目的を本人に通知することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。
第7条(データ内容の正確性の確保)
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
第8条(安全管理措置)
取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止、その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第9条(従業者の監督)
- 法人の院所事業所の管理者は、個人データの安全管理が図られるよう、 当該職員に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。
- 本規定及び政令等に定められた守秘義務に違反した職員は、(医)新潟勤労者医療協会の就業規則の第57条、 第58条及び第59条の規定による措置を行なう。
第10条(委託先の監督)
個人データ取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その委託した個人データの安全管理が図られるよう、 委託した者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。
第11条(第三者提供の制限)
- 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- 法令に基づく場合。(例:届出、通知等を目的とする情報提供等)
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:急病の場合等)
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、 本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:疫学調査等)
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(例:税務調査に協力する場合等)
- 第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を 原則として停止(オプトアウト)する。しかし次に掲げる事項を事前に本人へ通知し、 又は本人が容易に知り得る状態にしているときは、本人の同意がなくとも当該個人データを第三者に提供することができる。
- 第三者への提供を利用目的とする。
- 第三者に提供される個人データの項目内容
- 第三者への提供の手段又は方法
- 本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止すること。
- 前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について事前に、本人へ通知し、又は本人が容易に知り得る状態にしなければならない。
- 次に掲げる場合は、第三者に該当しないものとする。
- 法人の院所事業所が利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合(委託元に管理責任)
- 合併等による事業の承継に伴い個人データが提供される場合(当初の目的範囲内)
- 特定のグループ間での共同利用(その旨並びに共同利用される個人データの項目、共同利用する者の範囲、利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、事前に本人へ通知し、又は本人が容易に知り得るようにしているとき)
- 前項第三号で規定する個人データを利用する者の利用目的又は管理責任者の氏名もしくは名称を変更する場合は、変更内容を事前に本人へ通知し、又は本人が容易に知り得る状態にしていること。
第12条(保有個人データに関する事項の公表等)
- 保有個人データに関する次の事項は、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)にしなければならない。
- 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
- すべての保有個人データの利用目的(第6条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く)
- 当該個人情報の開示、訂正、利用停止等を本人が求める場合の手続(手数料が生ずるときは、その額を含む)
- 保有個人データの適正な取り扱いの確保に関し政令で定めるもの。
- 本人から、保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく通知しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 保有個人データの利用目的が明らかな場合
- 第6条第四項第一号から第三号までに該当する場合
- 前項の規定に基づき、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
第13条(開示)
- 本人から保有個人データの開示(保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む)を求められたときは、本人に対し、 政令で定める方法により遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 法人院所事業所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 前項の規定に基づき、求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知しなければならない。
第14条(訂正等)
- 本人から保有個人データの内容が事実でないという理由で当該データの内容の訂正、追加又は削除 (以下この条において「訂正等」という)を求められた場合は、その内容の訂正等に関して、利用目的の達成に必要な範囲内で、 遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該データの内容の訂正等を行なわなければならない。
ただし、他の法令の規定で特別の手続が定められている場合を除く。 - 前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部の訂正等を行なったとき、又は訂正等を行なわない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行なったときは、その内容を含む)を通知しなければならない。
第15条(利用停止等)
- 本人から、保有個人データが第4条(利用目的による制限)に違反して取り扱われているという理由又は 第5条(適正な取得)に違反して取得されたという理由で、当該個人データの利用の停止又は消去 (以下この条において「利用停止等」という)を求められた場合で、その求めに理由があると判明したときは、 違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該個人データの利用停止等を行なわなければならない。
ただし、当該個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行なうことが困難な場合は、 本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとる。 - 本人から、当該個人データが第11条(第三者提供の制限)第一項の規定に違反して第三者に提供されたという理由で、第三者への提供の停止を求められた場合は、その求めに理由があることが判明したときは、 遅滞なく当該個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、当該個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合は、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる。 - 第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部を利用停止等行なった時もしくは 利用停止等を行なわない旨の決定をした時、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について 第三者への提供を停止した時もしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をした時は、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
第16条(理由の説明)
第12条(保有個人データに関する事項の公表等)第三項、第13条(開示)第二項、第14条(訂正等)第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
第17条(開示等の求めに応じる手続)
- 第12条(保有個人データに関する事項の公表等)第二項、第13条(開示)第一項、第14条(訂正等)第一項又は第15条(利用停止等)第一項 もしくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。
- 本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる個人データを特定する事項の提示を求めることができる。 この場合、法人の院所事業所は、本人が容易かつ的確に開示等の求ができるよう、当該データの特定を助ける情報の提供、 その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
- 開示等の求めは、政令の定めで代理人によって行なうことができる。
- 前三項の規定に基づき、開示等の求めに応じる手続は、本人に過重な負担を課せないよう配慮しなければならない。
第18条(手数料)
- 第12条(保有個人データに関する事項の公表等)第二項の規定による利用目的の通知、又は第13条(開示)第一項の規定による開示を求められた時は、当該措置の実施に関し、手数料を徴収できる。
- 前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で、その手数料の額を定める。
第19条(苦情の処理)
- 個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
- 前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
附則
この規程は2004年6月1日より実施する。