入院費用・保険制度について

入院の費用について

入院費のお支払い

  • 入院中は翌月の10日頃請求書を病棟へお届けします。
  • 入院費は1階会計窓口でお支払いください。精算機でのお支払いもできます。
  • 退院される日に請求金額をご連絡しております。
     場合によっては退院後にお電話にてご連絡させていただくことがあります。
     希望される方には請求書の郵送もいたします。
  • 銀行・郵便局での振込みによるお支払いもできます。
  • 入院費についてご不明な点は、1階の入院窓口(100番)にお尋ねください。

※入院日及び退院日は規定により時間に関係なく1日として計算いたします。

※請求書が届きましたら1ヶ月以内にお支払いください。

会計窓口(1階)

月曜~金曜日 8:45~18:30
第1.3.5土曜日 8:45~13:00

※休診日は時間外窓口(1階)で12:00まで会計ができます。

精算機(1階)

月曜~金曜日 8:45~16:30
第1.3.5土曜日 8:45~12:00

その他

  • 領収書の再発行はできませんので大切に保管してください。確定申告などで必要な場合がございます。
  • クレジットカードでのお支払いは会計窓口の空いている時間のみです。
  • 当院にATMは設置しておりません。

保険制度のご案内

必要書類

入院中は月1回保険証を確認させていただきます。お手数ですが、1階入院窓口又はナースステーションにお持ちください。

限度額適用認定証の手続き(70歳未満の方)

70歳未満の入院患者さまは窓口に保険証と限度額認定証を表示していただくことにより、一部負担金が限度額適用認定証の区分となりますので、限度額適用認定証の交付を受けてください。詳しくは加入する保険者へお問い合わせください。
なお、限度額認定証の提示がない場合は、保険証に記載されている一部負担金の割合をいただきます(この場合は、患者さまが払い戻しの手続きをすることによって差額が戻ってきます。70歳以上の入院患者さまは既にこの制度が適用されています。

入院時食事療養費の軽減の手続き(市町村民税非課税世帯の方)

市町村民税非課税世帯に該当される方は、加入している医療保険の保険者(社会保険の場合は全国健康保険協会、勤め先の健康保険組合、共済組合など、後期高齢者医療保険の方は市町村)に申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」、後期高齢者医療保険の方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。

認定証を各病棟の窓口にお出しいただくことで入院時食事療養費の軽減が受けられます。

各種書類作成の受付(1階総合受付)

生命保険等の各種書類は、退院日以降に総合受付へお持ちください。

月曜~金曜日 8:30~17:00

※土曜日・祝休日、時間外は受付ができませんのでご了承ください。